第1章 総則
以下の会則は、一般社団法人全日本司厨士協会総本部の定款に準じたものとする。
第1条〈名称〉
本会の名称は一般社団法人全日本司厨士協会北海道地方本部という。
第2条〈事務所の所在地〉
本会の事務所を札幌市におく。
第3条〈目的〉
- 本会は西洋料理に関する調査研究に基づき調理師の資質の向上及び調理技術の研鑽に努め、以て食文化の振興と道民の栄養及び食生活の増進、公衆衛生の普及向上に寄与することを目的とする。
- 本会は一般社団法人全日本司厨士協会の北海道地方本部としての機能のもとに、互助の精神と会員相互の発展及び社会的地位の向上をはかり、会の運営に寄与することを目的とする。
第4条〈事業〉
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 道民の栄養及び食品衛生に必要な講習会の開催並びに教育の普及、調理技術の向上に関する事業。
- 一般家庭に対する西洋料理の普及活動に関する事業。
- 食材の調理に関する情報及び内外資料の収集並びにWebサイトの運営、パンフレット等の刊行。
- 調査開発研究会、講習会、展示会等の開催。
- 会員相互を目的とする就業に係る調査、相談に関する事業。
- 前各号に附帯する事業。
第2章 会員
第5条〈種別〉
- 本会の会員は次の3種とする。
1)西洋料理の調理技術に従事する個人及び当会の目的に賛同する個人。
2)この会の目的達成に賛助協力する者。
3)この協会の事業に貢献した者で役員会において推薦された者。 - 会員は総会の議決を経て別に定める会費を負担するものとする。ただし、第3号に掲げる者を除く。
第6条〈加入〉
本会に加入しようとする者は所定の申込書により申込をなし、所属支部長の承認を得た者とする。ただし賛助会員については広告賛助をもって申込とする。
第7条〈退会〉
本会の会員は次の場合、脱退したものとする。
- 会員より退会の申出があったとき。
- 会員たる資格を喪失したとき。
- 死亡したとき。
- 会費を1ヶ年分以上納入しないとき。
- 第8条の規定により除名されたとき。
第8条〈除名〉
会員が本会の名誉を毀損し、又は目的に反するような行為のあった場合は、理事会の議決を経て除名することが出来る。
第3章 役員等
第9条〈種別・定数・選任〉
本会に次の役員を置く。
- 理事は30名以上50名以内とし、監査役は2名とする。
- 理事及び監査役は総会において選任する。
- 会長、常任相談役、参与、支部長及び事務局長はこれを理事とする。
- 会長1名を支部長会議において選出する。
- 副会長7名以内、幹事長1名及び副幹事長5名以内を理事会において理事の互選によって選任する。
- 総会において正会員の中から当該総会における代議員を指名する。但しその上限は50名とする。
- 役員に欠員が生じ運営上支障があると認められた場合は速やかにこれを補充する。
第10条〈職務及び権限〉
- 役員は総会の議決に基づいて会務を執行する。
- 会長はこの会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 幹事長は会長の命を受けて会務を処理し、幹事長事故あるとき副幹事長がその職務を代行する。
- 監査役は第22条の定める職務を行う。
第11条〈任期〉
- 会長の任期は1期2年とする。但し再選は妨げない。
- 会長の任期は原則として3期6年を限度とする。これを超える場合は理事会の協議に従う。
- 役員の任期は1期2年とし再選は妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員の任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
第12条〈名誉会長・名誉顧問・顧問・常任相談役・相談役・参与〉
- 本会に名誉会長1名、顧問、常任相談役、相談役及び参与を若干名置き、会員の中から総会において選任し会長が委嘱する。
- 名誉会長、名誉顧問、顧問、及び相談役は会長の諮問に応じ、運営について意見を述べることが出来る。但し議決に加わることは出来ない。
第13条〈事務局〉
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局に事務局長1名、事務局次長又は職員を置き、会長が任免する。
- 事務局の運営及び職員の給与は理事会の議決を経て別に定める。
第4章 会議
第14条〈種別及び開催〉
- 会議は総会、代議員会、理事会及び支部長会議とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は原則として毎年5月に、臨時総会は必要なとき開催する。
- 代議員会、理事会及び支部長会議は必要に応じて開催される。
- 代議員会及び理事会については総会に関する規定のうち、第15条第1項、第16条、第17条第1項、第18条、第19条及び第25条を準用する。
この場合「総会」は「代議員会」又は「理事会」と、「会員」は「代議員」又は「理事」と読み替える事とする。
第15条〈招集〉
- 前条に定める会議は会長が招集する。
- 会議を招集するには、その会議を構成する会員(役員)に対し会議の目的事項及び内容並びに日時場所を明示した書面をもって通知しなければならない。
- 会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったときは、1ケ月以内に臨時総会を招集しなければならない。但し臨時総会に関する事項はすべて通常総会に準ずる。
第16条〈定足数〉
- 総会はこれを構成する会員の3分の1以上が出席しなければ開催することが出来ない。
- 会議の議事は出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条〈表決権〉
- 会員の表決権は1個とする。
- やむを得ない理由のため会議に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はその会議を構成する会員に委任することが出来る。この場合この会員は出席したものとみなす。
- 前項の代理人は代理権を証する書面をその会議の議長に提出しなければならない。
第18条〈議決事項〉
- 総会はこの会則に規定するもののほか、会長が必要と認めた重要な会務について議決する。
- 総会は出席会員の3分の2以上の同意を得た時に限り、あらかじめ通知のあった事項以外について議決することが出来る。
第19条〈議事録〉
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)会議の開かれた日時及び場所。
2)会議に出席した会員の数。
3)議決事項。
4)議事の経過の要領及び発言者の発言要旨。
5)議事録の作成に係る職務を行なった者の氏名。 - 議事録には議長及び出席会員のうちあらかじめ会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
第5章 会計
第20条〈会計の構成〉
本会の会計は次の各号をもって構成する。
- 会費。
- 協賛金。
- 事業に伴う収入。
- その他の収入。
第21条〈経費の運用〉
本会の経費は第20条の収入をもって運用する。
第22条〈予算・決算〉
本会の収支決算は、事業経過報告及び財産目録と共に、年度終了後1ヶ月以内に監査役による監査を受けた上で、収支予算(案)及び事業計画(案)とともにいずれも理事会の議決を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
第23条〈会計年度〉
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 支部
第24条〈設置・運営〉
- 本会は北海道内の各主要な地域に支部を置くことが出来る。
- 各支部に支部長1名を置き、支部会員の推薦により理事会の議決を経て会長が任命する。
第7章 会則の改正及び解散
第25条〈会則の改正〉
この会則は、総会において会員の半数以上が出席しその議決権の3分の2以上の同意を得なければ改正することが出来ない。
第26条〈解散・残余財産の帰属〉
- この会が不測の事態により存続できないときは臨時総会の議決により解散する。
- 解散のときに存する残余財産は総会の議決を経て処理する。
第8章 雑則
第27条〈委任〉
この会則に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは理事会の議決を経て 別に定める。
- 本会則は、平成29年5月11日より施行する。
- 本会則の施行により、昭和54年4月3日制定に係る「北海道地方本部定款」はその効力を失う。
- 本会則が施行される時に現に会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任相談役、参与、及び支部長並びに事務局長の職にある者は、暫定的にこれを最初の理事とする。
付則事項および経過事項
事務局の所在地を以下の通りとする。
郵便番号 064-0809
札幌市中央区南9条西3丁目2-1-409
平成23年3月22日
内閣総理大臣 菅 直人より認定書
社団法人全日本司厨士協会は 公益社団法人として認定された。
実施日 平成23年4月1日
平成23年4月19日
北海道地方本部総会にて役員改選承認。
会長 丸山 時能 退任
会長 緒方 昭彦 就任
平成25年5月9日
北海道地方本部総会にて役員改選承認。
会長 緒方 昭彦 再任
平成27年5月14日
北海道地方本部総会にて役員改選承認。
会長 緒方 昭彦 再任
平成29年5月11日
北海道地方本部総会にて役員改選承認。
会長 緒方 昭彦 退任
会長 小泉 哲也 就任
令和元年5月15日
内閣総理大臣 安倍 晋三より公益認定取消書
公益社団法人全日本司厨士協会は 一般社団法人として名称変更された。
実施日 令和元年5月16日